変だぞ飯豊町 閻魔が暴く町の闇
6月議会と9月議会(9月5日)の2回の提案に議会が拒否の姿勢を示した萩生の「さゆりクリニック」への補助金について、9月13日の9月議会の最終日に「補助金から貸付金」に変更して再々提案されたら賛成多数で可決してしまった。
当局からの提案理由は「社会福祉法人等に対する助成の手続きに関する条例」を準用し貸し付けるというものだが、この条例は「地方自治法」の改正に伴って平成16年に制定されたもので、 趣旨は、当時急激に高齢化が進み、国及び地方公共団体がが高齢者等を措置、保護(主に介護)するための施設整備が追いつかず、民間の力を借りなければならない状況の中で、施設の建設や必要な機械器具の整備に頑張ってくれる民間を支援しようとし、それまで法人に対して補助金等の交付を禁じていたものを「福祉」に限り良しとしたもので、当然これには「診療所経営のような医療」は含まれていなかった。
なので、当局の説明の際に「総務課長」が何度も「準用し」を繰り返していた。これは「総務課長」自身が「医療はこの条例には該当しない」ということを承知していたからで、職務上そう言わざるを得なかった「総務課長」が可愛そうだという印象がある。
凛として「反対」した議員は 島貫寿雄議員、松山和好議員、遠藤純雄議員の3人だけで、 遠藤純雄議員は「条例、交付(貸付)要綱の整備が先で、それなしに予算が先行するのはおかしい」という本来当然に町職員、議員は知っていなければおかしいはずの「ルール」の発言をし,島貫、松山議員も「経営改善策もなし、返済可能とする根拠、資料もなしでは議論にならない。」というような指摘もしていた。
担当課長の答弁「借り入れの申し込みがあってから一緒に要綱も整備する、」 え! 先に要項があって、申し込み(申請)の様式だったり、貸付限度額や許可条件とかが決められてなければ受付もできないはず。 呆れて開いた口がふたがらない!
「さゆりクリニック」は患者数は少なくても「社会貢献」をしていることは間違いない訳なので、例えば、「医療、教育等の社会貢献事業を展開する法人への支援に関する条例」みたいな条例を制定し支援する方法もあったかもしれない。ただ、赤字補填や金融機関が貸してくれない運転資金を行政に求めるのは論外だろう。
この度、賛成に転じた議員の中には、「後藤町長の最後の議会」だから「花道を飾ってやろう」とした議員もいたかもしれない。 ただそれが、「最後まで自分と身近なものを優先し、町民に向かなかった最低最悪な町長」をいう悪評を作りかねないということを認識すべきであるし、今回の貸付金は、累積赤字1億円で近年の単年度赤字3千万円を積み重ねている診療所に注ぎ込んでも、「焼け石に水、ドブに捨てるようなもの」であることを知るべきです。町民に使うべき税金です。
この頃、ネットで議会中継を見ていると、無知、無気力、学習意識ゼロの議員が多すぎる。こんなのが議員やってて町は大丈夫か?と思うとともに、人のことは言えないけれど、「バカにつける薬は無い」というのがしみじみ感じられる。
兎に角、この悪政の後継者を排除し断ち切ることが本当に大事だと思いますが、どうでしょうか!
コメント
いやー、さゆりに関しては100%仰る通りだと思いました。付け加えると、こんな税金の使い方は背信行為で刑事事件化されないのでしょうか?告発もできないのでしょうか?議会が機能しないのならそうするしか方法はないのでは、、?これは、明らかに血税を一部の民間企業に不正融資してますよ。こんな経営で借りた金を返せる訳がないのは火を見るより明らかです。町民を馬鹿にしてます。ほんと、これを議決させた議長、他6人の議員の無能さ無知さバカさアホさには怒りを覚えます。こんなカス議員は要らないですね。更には、こんな腐った政治を引き継ごうとしている小汚い不誠実な人間がいますねー。こんな輩に町政を任せる訳にはいきません。町民の皆さんは、これ以上、今の7人のポンコツ議員と三流行政に騙されないでほしいです。
コメント有難う御座います。力が湧きます。違法行為なので背信、背任であることは間違いありません。が立件に持ち込むのは至難かと。変換を求める民事訴訟もありかと思いますが、裁判官まで買収する輩を相手するのは骨が折れます。
やはり新体制をつくり前町長の悪事を洗い出し、町民の前にさらけ出し社会的制裁を加えることが大事かと。
お疲れ様です。結構、刑事告発はハードルが高いのですね。少し調べたのですが、以下を満たしてない場合は背任罪が認められる可能性があるとの事なので参考までに記載します。
以下
行政が経営が困難な民間企業に対してお金を貸し付ける行為が背任行為に該当するかどうかは、具体的な状況やその行為の目的、手続きの適法性、貸付条件などに依存します。
**背任行為**とは、法律上の義務や信託された業務を遂行するにあたり、故意に自己または第三者の利益を図り、信頼を裏切る行為を指します。日本の刑法における背任罪(刑法第247条)は、他人のためにその事務を処理する者が、その任務に背いて財産上の利益を図り、または他人に損害を与える行為を処罰の対象とします。
行政が民間企業に対して貸し付けを行うこと自体は、法的に可能な場合もありますが、以下の点が問題になる可能性があります:
1. **貸付の適法性**:行政の行為が法律や規則に従って行われているか。公的な資金が適切に管理され、貸付の目的が公共の利益に資するものである必要があります。
2. **貸付の透明性**:貸付が特定の企業を不当に優遇するものではなく、透明で公正な手続きに基づいて行われているかが重要です。
3. **利益相反**:行政が自己利益や特定の第三者の利益のために行動している場合、背任行為となる可能性があります。
4. **公共の利益の観点**:貸付が地域経済や雇用維持など公共の利益に貢献するものであれば、正当な行為として認められる場合もありますが、結果的に公的資金の不適切な使用があれば問題となる可能性があります。
もし行政が明らかに経営再建の見込みがない企業に対して無条件で巨額の貸付を行い、かつその行為が適切な審査や手続きを経ていない場合、背任行為として問われる可能性があります。
以上ですが、今回の貸付は、一部理にかなっていますが、かなりの部分で背任の条件を満たしていると思われます。この議案に賛成した議長、副議長、そしてアホ議員の無能さや愚かさには驚愕します。こんなのが町民の代表だと思うと情けなくなります。少数派の議員の方が至極真っ当な思考を持っているなんて、飯豊町は終わってます。
そうですね。間違いなく背任だと思います。恐らく遅配になってる看護師らの人件費といくばくかの退職金払って廃業するんじゃないかな。将来の見通しゼロだものね。